2015-08-04 第189回国会 参議院 内閣委員会 第18号
あわせて、本年六月十九日付けで法務省が発出した事務連絡により、各市町村は無戸籍者の住民票作成の有無の情報の報告も行うこととされております。これによって、委員の御指摘の情報の連携、これが図られているものと考えておりますが、総務省といたしましても、改めて各市町村に対してその旨の通知をしたいというふうに考えております。
あわせて、本年六月十九日付けで法務省が発出した事務連絡により、各市町村は無戸籍者の住民票作成の有無の情報の報告も行うこととされております。これによって、委員の御指摘の情報の連携、これが図られているものと考えておりますが、総務省といたしましても、改めて各市町村に対してその旨の通知をしたいというふうに考えております。
先生御指摘のように、本改正によりまして外国人の住民を住民基本台帳法の適用対象に加えるということで、これに伴って、現在の外国人登録制度から移行していくために、市町村においては住民票作成のための準備作業やあるいはシステムの改修といったもろもろの作業が必要となります。
○国務大臣(佐藤勉君) 本改正によって外国人住民を住民基本台帳の適用対象に加えることに伴いまして、現行の外国人登録制度からの移行のための市町村において住民票作成のための準備作業やシステムの改修等が必要となります。
したがって、基本的にすべての市町村において、住民票作成のための準備作業や新しいシステムが必要になるのでありましょう。地方公共団体からも、多数の外国人住民にかかわるこうした事務作業の円滑な執行のためには十分な準備期間が必要だという意見が寄せられておるわけでございます。
国籍取得ができないというと、これまで私どもに入った声ですと、出生届がないとなかなか住民票作成なども進まない。したがって、いろいろな点で社会生活上不利益を受ける。 先ほどの、子供にとってみずからの責任がない境遇であることは間違いないわけで、国際人権法上の規定からいっても、これは何とかならないのかというふうに思うんですが、その点の問題意識はいかがですか。
そういった住民票作成はできない状態にかなり長いことなっていたが、この議論を通してなのか、つい最近、七月七日に通達を出して、少しその扱いを変更すべく考えられているのか、実務があるのか、その辺について。